健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

海外に住むことになったら、年金はどうする?

国民年金への加入を強制されるのは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人とされています。
少しの期間でも保険料を納めている方であれば、出国される前に、最終住所地の市区町村役場で、転出の手続きと同時に国民年金の手続きを行えば、海外で暮らしていた期間は、日本の公的年金に加入したくてもできなかった期間とされ、65歳以降、保険料を納めた期間分の老齢基礎年金が支給されることになります。

また、出国している期間も保険料を納めて、将来もらえる年金額を増やしたい方は、任意加入できます。
その場合には、親族または日本国民年金協会(03−3265−2885)に依頼して、届出の提出や保険料納付の手続きを行うことができます。親族の方が協力者となる場合には、かわって保険料を納付することになりますから、送金方法については、協力者とご相談ください。

国民年金協会に依頼する場合には、協会が指定する銀行に普通口座(国内に住所がないので非居住者用の口座)を開設し、その口座にお金を入金します。協会はその口座から毎月、前月分の保険料を自動振替して、本人名義で保険料を納付します。 手続きは、国内での最終住所地の市区町村役場の国民年金課です。手続きの際は、年金手帳と印鑑が必要になります。年金の受け取りについては、日本での最終住所地の社会保険事務所が窓口になります。この場合にも、親族の方などに協力していただくことになるでしょう。

*海外に居住していても年金を納め続けることのメリット・デメリット

<メリット>
・保険料を納めれば将来受け取る老齢基礎年金の額が増える
・任意加入中に初診日のある傷病による障害(1級か2級)に対して、障害基礎年金が支給される。

<デメリット>
・転出先の国の社会保険制度の保険料と国民年金の保険料と二重に納めることになるかもしれない。
・年金をもらう時の手続きに、時間と手間がかかる。


※詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。


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