健康保険年金講座

身近な年金シリーズ

短期在留外国人が帰国する時に保険料は戻るの?

短期在留外国人が日本を離れる際に、脱退一時金が受けられる場合があります。この脱退一時金は、平成6年の法改正で創設され平成7年4月から国民年金、厚生年金および共済組合で実施されています。
この趣旨としては、日本に在住する外国人であっても公的年金制度は強制加入ですが、短期間の加入では老齢給付に該当することは困難であることから、保険料納付への不満と保険料の掛け捨て防止措置として設けられました。
国民年金の場合は、第1号被保険者として保険料納付期間と保険料半額免除期間の2分の1の期間を合算した月数が6ヶ月以上、厚生年金や共済組合の場合は加入期間が6ヶ月以上ある短期在留外国人に対して、保険料納付期間または加入期間に応じた「脱退一時金」が支給されます。
ただし、日本を離れてから、帰国後2年以内に請求する必要があります。
○脱退一時金の額
保険料納付期間
(加入期間)
脱退一時金の額
国民年金 厚生年金・共済組合
6ヶ月以上〜12ヶ月未満 39,900円 平均標準報酬月額×0.4(0.5)
12ヶ月以上〜18ヶ月未満 79,800円 平均標準報酬月額×0.8(1.0)
18ヶ月以上〜24ヶ月未満 119,700円 平均標準報酬月額×1.2(1.5)
24ヶ月以上〜30ヶ月未満 159,600円 平均標準報酬月額×1.6(2.0)
30ヶ月以上〜36ヶ月未満 199,500円 平均標準報酬月額×2.0(2.5)
36ヶ月以上 239,400円 平均標準報酬月額×2.4(3.0)
平均標準報酬月額は再評価せず、( )は、平成15年3月以前の支給率
詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。


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