健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

年金額が物価スライドで増減するってどういうこと?

年金額の物価スライド制は、全国消費者物価指数の変動率に応じて年金額を改定する仕組みで、年金額の実質的価値を維持する制度として昭和48年に法改正で導入されました。
それまでは、年金の裁定請求時に決定した年金額は、生涯変更されませんでしたが、年金が老後の生活を支える社会保障として物価の変動率に応じて年金額の実質的価値を維持する必要から導入され、公的年金制度の大きなメリットの一つになっています。

現在では、対前年の全国消費者物価指数の変動率に応じて翌年4月から年金額の改定が行われることになっています。

平成12年の年金法の改正では過去の物価スライド(平成11年度は物価スライド率「1.031」)を含めて年金額の改定が行われ平成12年4月から実施されたために、平成12年度のスライド率は「1.000」です。
しかし、ここ3年の対前年の全国消費者物価指数の変動率は、マイナスでしたが特例的に年金額のマイナス改定を実施せず、平成14年度のスライド率も前年度と同様に「1.000」となっていました。
しかし、平成15年度は、原則どおり平成13年の全国消費者物価指数を基準に平成14年の全国消費者物価指数がマイナス0.9%であったことから、平成15年度の物価スライド率は「0.991」となっています。また、平成16年度はマイナス0.3であったため、平成15年度のスライド率と合わせて「0.988」となっています。
平成15年度は、昭和48年の物価スライド制導入後はじめて物価スライドによる年金額のマイナス改定が実施されました。


詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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