年金は受給権を満たしても自動的に支給されるものではありません。年金の「受給権」が発生したことを社会保険庁長官に確認してもらう必要があります。そのための行為を「裁定請求」といい、その手続きが裁定請求の手続きです。
60歳に達した時点で、公的年金制度に25年間及び厚生年金保険に1年以上加入実績があれば、60歳から65歳までの「特別支給の老齢厚生年金」が受給できる可能性が高いです。
可能性が高いと申し上げたのは、生まれ年によっては、受給開始年齢が61歳〜65歳の世代もありますし、本人が加入していたと思っていただけで、実際には会社の故意又は過失で加入していなかったようなケースも時々見られるからです。
以下、裁定請求の窓口と必要な書類をお知らせしておきます。
必要な書類 |
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国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」―窓口でもらってください。 |
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年金手帳(本人・配偶者)、基礎年金番号通知書、厚生年金手帳(厚生年金被保険者証)、国民年金手帳、被保険者記録など(持っている方のみ)。以上について全く持っていない方は、本人と確認できるもの(免許証など) |
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年金証書−何か他の年金を受給しているとき(本人・配偶者) |
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印鑑(本人の認印) |
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預金通帳(本人名義)−年金の払込みに必要 |
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雇用保険被保険者証または受給資格者証(交付を受けた方のみ) |
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戸籍謄本(配偶者、子がいる場合には、身分関係がわかるもの) |
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配偶者、子がいる場合には、生計維持関係にあることを証明する書類(課税・非課税証明など) |
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子が障害の状態にあるときは、医師の診断書、傷病の種類によってはレントゲンフィルム |
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共済組合期間がある場合には、年金加入期間確認通知書(共済組合発行) |