健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

65歳になった時にも請求手続きが必要?

60歳から65歳に達するまでの間の年金を1. 受給していた方2. 受給していなかった方では、手続きが異なります。

1.

60歳から65歳に達するまでの間の年金を受給していた方

65歳になる誕生月の初め頃に、社会保険業務センターから「裁定請求書」(ハガキ形式)が送られてきます。送付されたハガキの所定欄に、本人の住所・氏名を記入し、住所地の市区町村長の証明を受け、必ず誕生月の末日までに社会保険業務センターに返送してください。

2.

60歳から65歳に達するまでの間の年金を受給していなかった方

(一度も請求したことが無い方)
65歳になったら、年金の加入状況に応じて、以下の窓口で手続きを行ってください。


加入状況に応じた窓口

最後に加入していた年金が厚生年金だった場合−最後に勤務していた事業所を管轄する社会保険事務所

最後に加入していた年金が国民年金・共済年金だった場合−自分の住所地を管轄する社会保険事務所

最後に加入していた年金が船員保険だった場合−最後に勤務していた船舶所有者の住所地を管轄する社会保険事務所


必要な書類

国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」―窓口でもらってください。

年金手帳(本人・配偶者)、基礎年金番号通知書、厚生年金手帳(厚生年金被保険者証)、国民年金手帳、被保険者記録など(持っている方のみ)。以上について全く持っていない方は、本人と確認できるもの(免許証など)

年金証書−何か他の年金を受給しているとき(本人・配偶者)

印鑑(本人の認印)

預金通帳(本人名義)−年金の払込みに必要

雇用保険被保険者証または受給資格者証(交付を受けた方のみ)

戸籍謄本(配偶者、子がいる場合には、身分関係がわかるもの)

配偶者、子がいる場合には、生計維持関係にあることを証明する書類(課税・非課税証明など)

子が障害の状態にあるときは、医師の診断書、傷病の種類によってはレントゲンフィルム

共済組合期間がある場合には、年金加入期間確認通知書(共済組合発行)



詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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