健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

60〜65歳で会社勤めでも念のため年金は請求しておくべき?

60歳から65歳に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金または報酬比例部分相当の老齢厚生年金を受給している方が、厚生年金の被保険者である場合には、在職中は原則として年金額の2割を支給停止し、さらに総報酬月額相当額(注)と基本月額(年金月額の80%の額)の合計額に応じて支給停止額が増えるという制度(在職老齢年金)があります。ですから、給与収入の額によっては、全額支給停止になります。

以上のような情報を事前に知っていると、60歳から65歳に達するまでの間で、会社にお勤めされている方の中には、「きっと全額支給停止になるので請求してもしょうがない」と自分で判断してしまう方も多くいらっしゃると思います。しかしながら、これはあくまでもご自分の判断ですから、もしかすると、全額支給停止ではないかもしれません。きちんと裁定請求をして、計算をしてもらうことをお勧めします。
また、最初はやはり全額支給停止だったとしても、途中で給与額が下がるなどで、全額支給停止から一部支給停止に該当することになるかもしれません。そして、平成16年4月からは、毎月、その月以前1年間の賞与額も加味して支給停止額を計算する方式になりますので、毎月支給停止額が変動する方もでてきます。
そうすると、予め年金を請求しておけば、一部支給停止に該当した際には、自動的に年金が振り込まれます。該当したとしても、本人からの請求がなければ、自動的には支給されませんので、気づかずに、そのままにしていることも多くあります。お勤めしていると会社でなんでもやってくれるものだと思いがちですが、年金の請求はご自分で行動を起こさない限り誰もやってくれませんし、誰も教えてはくれません。
また、年金の受給権の時効は5年ですから、あとで年金が一部でももらえることに気が付いたとしても、もう遅いということになってしまうかもしれません。ですから、年金の請求は、早めにやっておいて損は無いものなのです。

(注):総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12



詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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