健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

年金を請求した後、最初はいつ振り込まれる?

年金の支給要件を満たしており、60歳から支給が開始される方は、その受給権は60歳の誕生日から発生しています。また、年金の支給は年金を支給しなければならない事由が生じた日の属する月の翌月分から行われます。

例えば、60歳の定年退職が1月31日だとしましょう。社会保険の事務手続き上は、退職日の翌日である2月1日に、年金を支給しなければならない事由が生じた日となります。そうすると、年金が支給されるのは、事由が生じた日の属する月の翌月分からですから、3月分からです。また、定年退職を1月30日だとすると、この翌日である1月31日が年金を支給しなければならない事由が生じた日になりますので、その翌月の2月分からの支給になるのです。たった1日の違いで1ヶ月分の年金額が異なるわけですが、みなさんには意外と知られていません。もっとも、定年退職の日は、会社ごとに決められていますので、ご自分の都合のよい日に定年を迎えることはできません。定年退職の日は、会社の就業規則に定めがありますので、ご確認いただくとよいかと思います。

裁定請求をしてから、年金証書と裁定通知書が送られてくるまでに、2ヶ月から3ヶ月かかります。そして、年金支給はその後になりますから、実際に年金を受け取れるのは、裁定から4ヶ月ほど後になります。
また、年金の支給は、偶数月の15日に2月分ずつ支給されます。ですから、初回だけ数ヶ月分まとめて支給されることになるでしょう。


詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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