健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

老齢年金の繰り上げ、繰り下げとは?

老齢基礎年金の本来の支給開始年齢は65歳ですが、受給者の希望で、支給開始年齢を早めたり、遅らせたりすることができます。このように支給を早めることを「繰上げ」と言い、逆に遅くすることを「繰下げ」と言います。

繰上げ支給を行った場合には、年金額に一定の減額率を乗じて得た額を差し引いた年金が一生支給されます。また、繰下げ支給を行った場合には、年金額に一定の増額率を乗じて得た額が加算された年金が一生支給されます。注意が必要なのは、「繰上げ」の場合には、年金額が減額され、65歳になってから減額される前の年金額に戻らずに、減額された年金が一生続くという点です。

この減額率と増額率は、昭和16年4月1日以前生まれの方は年単位で、昭和16年4月2日以降生まれの方は、月単位で設定されています。(下表参照)

また、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げ経過期間中の世代(男性:昭和16年4月2日生まれから昭和24年4月1日生まれ。女性:昭和21年4月2日生まれから昭和29年4月1日生まれ。)については、通常の老齢基礎年金の繰上げ以外に、定額部分と老齢基礎年金の一部を併せて繰り上げる制度があります。

昭和16年4月2日生まれ以降の人の「繰上げ」は、減額率が改正されたことにより、受給総額で損をする可能性が低くなりました。しかし、繰上げ支給を受けた場合には、次のような制約を受けたり、権利を失ってしまうことにもなりますので、繰上げ支給を希望する場合には慎重に検討してください。

寡婦年金の受給権が消滅する。

昭和16年4月1日以前生まれのものについては、厚生年金の特別支給の老齢厚生年金は、全額支給停止する。

65歳前に障害者になっても、原則として障害基礎年金は支給されない。

繰上げ支給を受けたものは、国民年金に任意加入できない。

昭和16年4月1日以前生まれのもので、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けているものが、厚生年金に加入したことにより、国民年金の第2号被保険者となったときには、その翌月から老齢基礎年金は、全額支給停止される。

繰上げ支給の請求をし、裁定を受けると、請求の取り消しや変更はできない。


減額率

請求時の年齢 昭和16年4月1日以前生まれ 昭和16年4月2日以後生まれ※
60歳0ヶ月〜60歳11ヶ月 42% 30.0%〜24.5%
61歳0ヶ月〜61歳11ヶ月 35% 24.0%〜18.5%
62歳0ヶ月〜62歳11ヶ月 28% 18.0%〜12.5%
63歳0ヶ月〜63歳11ヶ月 20% 12.0%〜6.5%
64歳0ヶ月〜64歳11ヶ月 11% 6.0%〜0.5%

※減額率は、「繰り上げた月数×0.5%」で計算する。


増額率

請求時の年齢 昭和16年4月1日以前生まれ 昭和16年4月2日以後生まれ※
66歳0ヶ月〜66歳11ヶ月 12% 8.4%〜16.1%
67歳0ヶ月〜67歳11ヶ月 26% 16.8%〜24.5%
68歳0ヶ月〜68歳11ヶ月 43% 25.2%〜32.9%
69歳0ヶ月〜69歳11ヶ月 64% 33.6%〜41.3%
70歳0ヶ月〜 88% 42.0%

※増額率は、「繰り下げた月数×0.7%」で計算する。


詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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