健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

年金支給時に、介護保険料が天引きされてる?

介護保険の被保険者は、介護保険法の規定により、65歳以上の者を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の者を第2号被保険者と定めています。このうち、第1号被保険者については、保険者である市区町村が保険料額を設定し、徴収することとされていますが、第1号被保険者は、国民皆年金制度の下で、ほとんどの方は何らかの公的年金を受給しています。そこで、介護保険制度では、この点に着目し、保険料を支払う被保険者の利便、また、保険料を徴収する市区町村の事務負担の軽減、効率的かつ確実な保険料徴収を行うことを目的として、年金保険者が市区町村からの依頼に基づいて介護保険料を公的年金から特別徴収(いわゆる天引き)する仕組みとされています。

特別徴収の対象となる公的年金は、当該年の4月1日の現況において年金額が年額18万円(月額15,000円)以上の老齢(退職)を事由とする年金(すべての国民が共通することとなる国民年金法による老齢基礎年金等)です。障害年金や遺族年金は特別徴収の対象となっておりません。

また、特別徴収の対象となる年金の年金額がすべて18万円未満である場合は、特別徴収は行われず、その場合の介護保険料の徴収については、地区町村が個別に徴収(普通徴収)を行うこととなります。

介護保険料の特別徴収の対象となる方には、市区町村から本人あてに「特別徴収決定通知書」を送付しています。また、社会保険庁では、年金の支払いを銀行等で受けている方には支払通知書で、郵便局で受けている方には支払通知書で、介護保険料の特別徴収額をお知らせしています。


詳しくは、住所地の市区町村でお尋ねください。

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