健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

年金に課される税金は?

年金の支払者である社会保険庁は、所得税を徴収してこれを税務署に納める義務がありますが、厚生年金保険の年金給付のうち課税対象となっているのは、老齢給付、つまり老齢厚生年金、老齢年金、通算老齢年金および特例老齢年金の「老齢」と名の付く年金です。
これらの年金は所得税法の上で雑所得とみなされ、一般の給与と同じく所得税と住民税の課税の対象となりますので、支給される年金から、毎期の支払いの都度、所得税が源泉徴収されます。

なお、脱退手当金については、所得税法の上で、退職手当金等とみなされていますので、その支払いの際には同様に、所得税が源泉徴収されます。

この所得税を計算する場合、配偶者控除、扶養控除などの諸控除があるため、それぞれの受給者によって源泉課税対象額は異なります。しかし、この諸控除を受けようとする受給者は、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」(以下「扶養親族等申告書」という)をあらかじめ社会保険庁に提出する必要があります。
扶養親族等申告書の用紙は、毎月11月の初旬に次の年の分が社会保険庁から郵送されてきますので、必要事項を記入して社会保険庁(社会保険業務センター)に届くように郵送することになっています。

また、裁定請求するときには、裁定請求書に申告書の欄がありますので、必要事項を記入することになっています。
なお、年金額が一定額(65歳以上の受給者は178万円、その他は108万円)に満たない受給者については、源泉徴収されないことになっていますので、扶養親族等申告書は送付されません。

所得税の源泉徴収税額は次の計算によって算出されます。

1.

扶養親族等申告書を提出した場合の算式
(年金支給額−介護保険料額−各種控除額)×10%

2.

扶養親族等申告書を提出しない場合の算式
{年金支給額−介護保険料額−(年金支給額−介護保険料額)×25%}×10%



詳しくは、社会保険庁でお尋ねください。





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