厚生年金保険の保険給付のうち、受給権者が生存中に当然支給されることになっていた保険給付で受給権者が請求した後死亡して支給を受けなかったとき、また死亡して請求できなかったときは、一定の範囲の遺族の名で請求することができます。
この給付は、死亡した受給権者の受給権がそのまま引き継がれるというものではなく、未支給となった分について、一時金の形で支給されるというものです。
支給を受けることができる人の範囲と順位は次の通りです。
(1) |
支給を受けられる遺族の範囲
受給権者の死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。 |
(2) |
支給を受けられる順位
(1)の順です |
支給を受ける際の手続きは以下の通りです。
(1) |
保険給付を受けている人が死亡したことによって請求する「未支給年金・保険給付請求書」を請求者の住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。
添付書類は、ア.受給権者の年金証書、イ.受給権者の死亡の事実を明らかにする書類、ウ.戸籍謄本または戸籍抄本、エ.生計同一証明書です。 |
(2) |
受給権者が保険給付の裁定請求をする前に死亡したことによって請求する場合「未支給年金・保険給付請求書」に、保険給付の「裁定請求書」とその添付書類などを添えて、死亡した人が最後に勤めていた事業所を管轄する社会保険事務所に提出します。 |
前記(1)(2)いずれの場合も「未支給年金・保険給付請求書」と同綴りになっている「年金受給権者死亡届」も提出することになっています。また、これらの「請求書」「届書」は、新法と旧法で様式が異なりますので注意が必要です。
年金受給者が死亡したため、年金の受給権が消滅したのに、誤って年金の支払いが行われた場合には、過払いの年金を返還しなければなりません。
この場合、返済義務者に支給すべき保険給付があるときは、過払いの年金をその人の年金で調整(充当)することになります。
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