健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

老齢厚生年金の加給年金って何?

老齢厚生年金には、加給年金が加算されます。加給年金は、老齢厚生年金が受けられるようになったとき、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上ある場合(※1)、その受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、または18歳到達年度の末日までの間にある子、もしくは20歳未満で1級・2級の障害のある子に限って加算されます。

配偶者に228,600円(※2)、1人目・2人目の子に各228,600円(※2)、3人目以降の子には、各76,200円(※2)が加算されます。

1級・2級の障害のない子は、例えば4月に18歳に達する子であっても、翌年の3月までの間が加算対象期間となります。

また、受給権を得た当時、生計維持する対象者がいなかった場合には、その後年金額の改定が行われたとしても、加給年金額は加算されません。

受給権者と生計を同一にしている配偶者または子であっても恒常的な年収が850万円以上である場合は生計維持関係が認められず、加給年金額の対象者とされません。

また、裁定請求時または加算開始時に年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる場合は、加給年金額の対象者となり、そのことを確認できる書類(例えば、給与所得者が定年退職によって5年以内に収入が減るような場合は退職日や退職年金を明らかにすることができる勤務先の就業規則など)を老齢厚生年金の請求時に提出することになります。

昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、配偶者の加給年金額にさらに下表の額が特別加算されます。(平成16年度価額)

受給権者の生年月日 特別加算額 加給年金額との合計額
昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日 33,700円 262,300円
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 67,500円 296,100円
昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日 101,300円 329,900円
昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日 135,000円 363,600円
昭和18年4月2日以後 168,700円 397,300円

※1

中高齢の資格期間短縮の特例などに該当して20年とみなされる場合を含む

※2

平成16年度価額



その他、配偶者の生年月日などにより、支給額などが異なる場合がありますので、詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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