健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

正式入社前の実習期間は被保険者?

厚生年金保険では、適用事業所(※)に使用される70歳未満の人が被保険者となります。ただし、日雇労働者(1ヶ月以内)、短期間(2ヶ月以内)の臨時に使用される人、季節的業務(4ヶ月以内)や臨時の事業(6ヶ月以内)に使用される人などは、被保険者の対象から除かれ(20歳以上60歳未満であれば国民年金の第一号被保険者となる)ています。また、1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数がその事業所の通常の社員の4分の3以上でなければ、被保険者にはなれません。

上記の「使用される人」とは、事実上その事業主に使用され、労働の対価として給料や賃金を受け取っている人のことをいい、法律上の雇用契約があるかどうかは必ずしも関係がありません。
ですから、大学を卒業して、4月1日に入社する前に実務実習期間として3月中から3月末まで働き、引き続き正式入社するような場合には、実習の開始日から被保険者の資格を取得することになります。また、試用期間として採用される場合も同様です。

厚生年金保険では、適用事業所に使用されるようになった日、例えば入社した日に自動的に被保険者の資格を取得することになります。この場合に事業主は5日以内に、社会保険事務所に「被保険者資格取得届」を提出し、確認を受け、その結果を被保険者に知らせなければなりません。
逆に、被保険者が適用事業所に使用されなくなったとき、例えば退職したときや死亡した場合は、該当する日の翌日に、被保険者の資格を喪失することになります。この場合も資格取得時と同様に5日以内に事業主が「被保険者喪失届」を提出し、被保険者にも確認の通知をしなければなりません。

被保険者がいつ資格を取得したか、喪失したかということは、将来年金給付を受ける時の被保険者期間を計算するうえで重要なことであり、届出などが正確に行われていないと、被保険者が不利益を被る場合も発生しかねません。こういったことから、会社に使用される状態になった場合には、届出などを会社がきちんと行っているかどうか、ご自分で確認することをおすすめいたします。


株式会社、有限会社などの全ての法人及び5人以上雇用する一定業種の個人事業は社会保険の適用のための手続きをしなければならないことになっています。その手続きを終了し、厚生年金保険や健康保険の適用を受ける会社のことを適用事業所といいます。

詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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