健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

70歳過ぎても厚生年金に加入できる?

厚生年金保険では、70歳に達すると被保険者の資格を喪失することになっていますが、 公的年金制度に何らかの事情により加入していなかった期間があるような方が、いざ年金 を受給できる年齢に達した際に、資格期間を満たしていない場合には、何の年金給付も受 給できないという事態が生じる場合があります。
このような、いわゆる無年金者が生じることを極力避けるために、高齢任意加入被保険 者の制度があります。

高齢任意加入被保険者は、任意加入であることから、適用事業所に使用される者であっ ても、原則として保険料はその全額を被保険者個人が負担することになりますが、事業主 が同意した場合には、事業主が保険料の半額を負担し、一般の被保険者と同様に本人の半 額負担分を給料から控除して納めることができます。

なお、この制度においては、厚生年金保険の適用事業所はもちろん、それ以外の事業所 に使用される者であっても、以下の手続きを経て高齢任意加入被保険者になれます。

資格の取得およびその手続き

1.

適用事業所に使用される者が高齢任意加入被保険者となることを希望する場合は、社会保険事務所に申し出て、その申出が受理されれば、その日に被保険者の資格を取得します。

2.

適用事業所以外の事業所に使用される者が高齢任意加入被保険者となることを希望する場合は、事業主の同意を得て社会保険事務所の認可を受けると、高齢任意加入被保険者となることができます。この場合、社会保険事務所が認可した日が資格の取得日となります。


資格の喪失およびその手続き

高齢任意加入の被保険者は、死亡したとき、事業所に使用されなくなったとき、老齢年金等の受給権を得たときに、その該当した日の翌日に資格を喪失します。
また、適用事業所に使用され、保険料の全額を自己で負担する高齢任意加入被保険者に あっては、その保険料を滞納し、督促状に指定された期限までに納付しなかったときは、 その保険料の納付期限の属する月の前月の末日に資格を喪失します。
なお、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促指定期限までにその保険料を納付しない ときは、高齢任意加入被保険者にならなかったものとみなされます。


国民年金の任意加入の特例

国民年金においては、20歳から60歳に達するまで強制加入期間となっており、60歳以上65歳未満まで任意加入できることとされています。
また、加入期間が不足しているため老齢基礎年金を受給できない者について、65歳から 70歳未満の期間において国民年金に任意加入できることとなっていますが、これはあくま で特例的な措置であり、昭和30年4月1日以前に生まれた者のみが対象となっています。



株式会社、有限会社などの全ての法人及び5人以上雇用する一定業種の個人事業は社会保険の適用のための手続きをしなければならないことになっています。その手続きを終了し、厚生年金保険や健康保険の適用を受ける会社のことを適用事業所といいます。

詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。





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