require_once('contents.inc'); checkMyLogin(false,false); ?>
国民年金や厚生年金などの公的年金の遺族給付は、一定の要件を満たした公的年金加入者や年金受給中の者が死亡した時に一定の遺族に対して支給されます。この遺族給付にはおおまかに国民年金から1階部分として支給される遺族基礎年金、厚生年金から2階部分として支給される遺族厚生年金(または共済組合等から支給される遺族共済年金)があります。このように、年金制度では、基礎年金部分と厚生年金(共済組合)部分の上下一体で年金を支給することを原則としています。 例えば、障害基礎年金と障害厚生年金を受けている人が、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようになっても、障害給付と老齢給付を同時に受けることはできず、どちらかの給付を選択することになります。また、障害基礎年金と老齢厚生年金というような、異なった系列の基礎年金と厚生年金を組み合わせて受けることはできません。 しかし、遺族厚生年金だけは特別な扱いになっており、遺族厚生年金を受けている人が 老齢基礎年金を受けられるようになったときは、65歳から老齢基礎年金と遺族厚生年金を 同時に受けることができます。 ただし、老齢厚生年金を受給している人が、新たに遺族厚生年金を受けられるようになった場合、両方の年金を同時に受給することはできません。 この場合、1.遺族厚生年金のみを受給するか、2.老齢厚生年金のみを受給することとな ります。また65歳以上の妻については、老齢基礎年金と併せて、1.または2.、もしくは3. 「老齢厚生年金の1/2と遺族厚生年金の2/3を合計したもの」のいずれかの年金を選択できることになっています。
※
詳しくは、社会保険事務所でお尋ねください。