健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

専業主婦の第3号届出漏れが救済される?

現在の法律では2年間しかさかのぼって届出ができない

20歳以上60歳未満の専業主婦(第3号被保険者)は、被用者年金加入者の被扶養配偶者として届出れば、その期間は国民年金の保険料納付済期間とされます。第3号被保険者制度は、基礎年金が創設(昭和61年4月1日)されたとき、新たに導入されました。当時任意加入であった専業主婦が強制適用となり、その届出をすれば保険料を納める必要がないとされました。当初は、いつ届出を行っても保険料納付済期間とされましたが、様々な問題点が指摘され、届出をした時点から直近2年間を限度に保険料納付済期間とする改正が行われ、現在に至っています。


平成6年の法改正時に一度救済されたことがある

夫である会社員や公務員が転職したとき、被用者期間が連続(1ヶ月の空白もない)しているときは、第3号被保険者期間も続く(確認は必要)ことになります。しかし、1ヶ月以上失業期間あるいは転職までの間に1ヶ月以上の空白がある場合などは、第3号被保険者の届出が再度必要となります。すなわち、夫が第2号被保険者である間に妻が新たに第2号被保険者となり、再び専業主婦になった場合や、夫が失業等により第1号被保険者(妻も第1号被保険者となる)になり、再び被用者年金に加入した場合です。
平成11年改正前は第3号被保険者の届出は本人(改正後は事業主)が行わなければならなかったため、制度をよく理解できない方や若い専業主婦などが届出を忘れることが多くありました。届出2年以前は保険料未納扱いとなり、無年金または少額年金となる事態になっていました。
これを救済するため、平成6年改正で2年以内(平成7年4月1日から9年3月31日まで)に届出した者は、基礎年金創設時(昭和61年4月1日)までさかのぼって無届けの第3号被保険者期間が救済されました。


平成16年度改正で事実上すべて救済されることに

第3号被保険者が届出を忘れていた期間のすべて、あるいは、かつて届出したが直近2年前の期間につき、保険料納付済とされなかった期間が救済されることになります。届出が遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその旨の届出をすれば、届出が行われた日以後、届出を忘れたすべての期間は保険料納付済期間に算入されることになりました。なお、その届出は平成17年4月1日以後いつ時でもよいこととされています。


詳しくは、社会保険事務所などにお尋ねください。





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