役に立つ保険講座

自動車保険講座

 自動車保険講座●自賠責保険と任意保険


自動車保険には自賠責保険任意保険があります。
 自賠責(自動車損害賠償責任)保険は法律で加入を義務付けられている強制保険です。しかし自賠責保険は被害者保護のためだけのものです。しかも被害者に対して賠償金を支払う場合でも、その賠償金の一部しか補償されないケースが多々見受けられます。
 自賠責保険だけでは補償範囲や補償額が不充分なので PAPSAP などの任意保険が必要になるのです。

※表は自家用車の場合です。
※BAPというばら売りの保険もあります。
※PAP,SAPは示談交渉などのサービス内容にも違いがあります。

 強制保険
支払対象例 支払事例 支払金額
自賠責保険 ・相手の車に乗っている人
・通行人
・自分の車に乗せている他人
・車の交通に関わる事故で他人にケガや死亡をさせてしまった場合。





・被害者が死亡した事による逸失利益、葬儀費、慰謝料等が3千万円を上限に支払われる。
・被害者が死亡に至るまでの傷害による治療費、慰謝料等が120万円を上限に支払われる。






・被害者がケガをしたことによりかかった治療関係費などと、慰謝料、休業損害が120万円を上限に支払われる。
・被害者の後遺障害による逸失利益、慰謝料などが3千万(第1級)〜75万円(第14級)支払われる。


 任意保険
支払対象例 支払事例 支払金額  
対人賠償保険 ・相手の車に乗っている人
・通行人
・自分の車に乗せている他人
他人にケガや死亡をさせてしまった場合 。 自賠責保険超過分が保険金額を限度に(過失割合に応じて)支払われる。













対物賠償保険 ・相手の車両
・他人の所有物
・公共物
物に損害を与えた場合。
事故で電車を止めてしまい、多大な損害が生じた場合。
相手の損失額に自分の過失割合を掛け、免責額を引いた金額が保険金額を限度に支払われる。
搭乗者傷害保険 ・本人
・同乗者
保険に入っている車に搭乗中にケガをしたり、死亡した場合。 過失割合に関係なく規定額が支払われる。
自損事故保険 ・本人
・同乗者
相手がいないような事故などで、ケガや死亡をして、かつ自賠責保険で補償されない場合。 1名あたり1500万円を限度に規定額が支払われる。複数の人が損害を受けた場合総額の上限はない。
無保険車傷害保険 ・本人
・同乗者
事故によりケガや死亡をし、かつ加害者である相手に支払い能力がない場合(保険に入っていない車との事故など)。 一名あたり、本人が加入している対人賠償保険の金額を限度に支払われる。複数の人が損害を受けた場合総額の上限はない。
車両保険
・本人の車 事故で車が壊れた場合や盗まれた場合。
4種類あり、種類によって内容が異なる。
保険金額を限度に、損害額から免責額を引いた金額が支払われる。  
上記のほか、「代車費用」や「事故付随費用担保」など、各種特約があります。


TOPに戻る