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生命保険料控除は、「一般の生命保険」と「個人年金保険」両方に加入している場合、そのそれぞれについて定められた控除額が適用されます。
対象となるのは、民間の生命保険のほか郵政省の簡易保険・年金保険やJA共済・全労済の商品等も対象となります。 |
控除対象となる「一般の生命保険」の範囲 |
契約形態 |
保険金受取人が、契約者かあるいは配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である保険であること。 |
対象期間・金額 |
1月1日〜12月31日。
その間支払った保険料や掛け金の合計額から、契約者配当金・割戻し金を差し引いた金額が対象。
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※保険期間5年未満の貯蓄保険や財形貯蓄制度に利用される保険は対象外 |
控除対象となる「個人年金保険」の範囲
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前提条件 |
「個人年金保険料税制適格特約」を付加した契約であること。 |
契約形態 |
年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか
・年金受取人が被保険者と同一人である保険であること。 |
保険料支払方法 |
年金受取り開始前10年以上にわたり定期に積み立てる保険であること。 |
保険金受取方法 |
終身年金であること。あるいは、年金受取開始が60歳以上で年金受取期間が10年以上の確定年金・有期年金であること。 |
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となる。 |
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