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サラリーマンの場合 |
生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。
給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は「生命保険料控除証明書」の提出は不要です。
控除の申告を忘れた場合
給与所得者の生命保険料控除は多くの場合勤務先において年末調整で控除されますが、これを忘れた場合は、雑損控除や医療費控除とともに確定申告をして控除することができます。
確定申告も忘れた場合
確定申告も忘れてしまった場合、還付金の請求権の時効が5年間あります。その間であれば、納税地の所轄税務署に所定の書類を持参し、生命保険料控除による税金の還付の請求をすることができます。
ただし、すでに確定申告を行った後で、生命保険料控除や医療費控除を忘れていて更正申告をする場合には1年間です。
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自営業の場合 |
翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「生命保険料控除証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。 |
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