役に立つ保険講座

生命保険について

 生命保険講座●公的保障:健康保険

健康保険は、事業主と被保険者が保険料を出し合い、業務災害・通勤災害以外の被保険者とその家族(被扶養者)の病気やケガ、分娩、死亡などに備えるものです。
国が保険者になっている「政府管掌健康保険」と健康保険組合が保険者となっている「組合管掌健康保険」があります。
※詳しくは、厚生労働省HPをご覧いただくか、管轄の社会保険事務所又は健康保険組合へお問い合せください。

保険料
(下表は政府管掌の場合。組合管掌の場合は、組合によって異なります)
労使折半
被保険者負担 事業主負担
標準報酬月額×42.5/1000
賞与等×3/1000
標準報酬月額×42.5/1000
賞与等×5/1000

主な給付
(下表は政府管掌の場合。組合管掌の場合は、組合によって異なります)
療養の給付 病気やケガをしたとき(業務上・通勤災害を除く)、保険医療機関である病院や診療所等で健康保険被保険者証を提示すると、必要な医療を受けられる。但し、本人は入院・通院とも2割が自己負担、家族は入院2割・通院3割が自己負担となる。
高額療養費 1ヶ月の自己負担額が1医療機関につき63,600円を超えたとき、超過分が請求にもとづいて払い戻される(一部除外あり)。
傷病手当金 労働不能で療養のため継続して4日以上休業して給料をもらえないときは、第4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の6割が支給される。支給期間は1年6ヶ月が限度。
出産育児一時金 被保険者が妊娠85日以上で分娩したとき、1児ごとに300,000円が支給される。配偶者が分娩したときは、配偶者出産育児一時金が支給される。
出産手当金 お産で仕事を休み給料をもらえないときは、産前42日(多胎分娩98日)から産後56日までの期間、欠勤1日につき標準報酬日額の6割が支給される。
埋葬料 被保険者本人が死亡した場合標準報酬月額の1ヶ月分(最低保証100,000円)が、家族以外の人が埋葬を行った場合は実費が支給される。被扶養者が死亡した場合家族埋葬料として100,000円が支給される。
※上記の他、特定療養費・訪問看護療養費などの給付があります。
※「標準報酬月額」・・毎年5月・6月・7月の報酬をもとにして決められ、報酬額に大きな変動がなければその年の10月から翌年の9月まで適用されます。


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