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国民健康保険は、健康保険・船員保険・共済組合などに加入している勤労者(被扶養者を含む)以外の全ての人、主に自営業者とその家族などを被保険者として、その病気・ケガ・死亡・出産に関する保険給付を行います。
なお、国民健康保険の中には、上記以外に退職者医療制度があります。健康保険の被保険者が定年退職すると、その多くが国民健康保険の被保険者になりますが、そのうち厚生年金保険など被用者年金制度の老齢(退職)給付を受けられる等の一定の条件を満たした人とその家族は、退職被保険者などとして国民健康保険の被保険者と比べて少ない自己負担で医療が受けられます。
※詳しくは、管轄の市区町村の役所へお問い合わせください。 |
全額個人負担 |
保険料は自治体によって異なる。所得の多い人ほど保険料は高くなる。 |
療養の給付 | 病気やケガをしたとき被保険者証を提示すると、必要な医療を受けられる。ただし、本人・家族とも3割が自己負担となる。 | 高額療養費 | 1ヶ月の自己負担額が1医療機関につき63,600円を超えたとき、超過分が請求にもとづいて払い戻される(一部除外あり)。 | 出産育児一時金 | 金額は市町村により異なる。 | 葬祭費 | 被保険者本人が死亡したとき、市町村が条例で定めている場合には葬祭を行う人に支給される。金額は市町村ごとに異なる。 |
※上記の他、特定療養費・訪問看護療養費などの給付があります。 |
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