役に立つ保険講座

生命保険について

 生命保険講座●公的保障:労働災害補償保険

普段私たちが「労災」と呼んでいる保険は、正式名称を「労働者災害補償保険」と言います。正社員・アルバイト・パートタイマーなどまで含め、原則として賃金を受ける全ての労働者が対象となります。中小事業主・大工さんなどの一人親方・海外派遣者はこの保険の対象外ですが、一定の条件のもとで労災保険に特別加入することができます。
費用は、事業主が負担する保険料と国の補助によってまかなわれています。
※詳しくは、厚生労働省HPをご覧ください。

保険料
全額事業主負担
賃金総額の6/1000〜134/1000。全額事業主負担なので、個人の給料から引かれることはない

主な給付
療養(補償)給付 業務上又は通勤途上で病気やケガをしたとき、労災病院や労災指定病院で必要な医療を受けられる。業務災害の場合は自己負担はなし。通勤災害の場合は初回のみ200円の自己負担あり。
療養の費用業務上・通勤途上の病気やケガでやむを得ず指定病院以外などで治療を受けたときに立替払いをした費用が払い戻される。
休業(補償)給付業務上・通勤途上の病気やケガで療養のため4日以上、会社を休み賃金が支給されないとき、4日目から給付基礎日額の60%が休業している間、支給される。
傷病(補償)年金 業務上・通勤途上の病気やケガが1年半以上治らず、一定の条件に当てはまるとき休業給付に代わり支給される。
障害(補償)給付業務上・通勤途上の病気やケガで1級〜7級の障害が残ったとき、障害の程度に応じて年金が給付される。 8級〜14級の障害のときは一時金が支給される。
介護(補償)給付 障害年金又は傷病年金の受給権者で、常時又は随時介護を受けているときに支給される。
遺族(補償)給付業務上・通勤途上の病気やケガで死亡した場合遺族数に応じて年金基礎日額の153〜245日分の年金を支給する。
葬祭料(葬祭給付) 315,000円に給付日額の30日分を加えた額、又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方の金額が、労働者の遺族又は埋葬を行った人に支給される。
※「給付基礎日額」・・・原則として平均賃金相当額とする。

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