療養(補償)給付 | 業務上又は通勤途上で病気やケガをしたとき、労災病院や労災指定病院で必要な医療を受けられる。業務災害の場合は自己負担はなし。通勤災害の場合は初回のみ200円の自己負担あり。 |
療養の費用 | 業務上・通勤途上の病気やケガでやむを得ず指定病院以外などで治療を受けたときに立替払いをした費用が払い戻される。 |
休業(補償)給付 | 業務上・通勤途上の病気やケガで療養のため4日以上、会社を休み賃金が支給されないとき、4日目から給付基礎日額の60%が休業している間、支給される。 |
傷病(補償)年金 | 業務上・通勤途上の病気やケガが1年半以上治らず、一定の条件に当てはまるとき休業給付に代わり支給される。 |
障害(補償)給付 | 業務上・通勤途上の病気やケガで1級〜7級の障害が残ったとき、障害の程度に応じて年金が給付される。 8級〜14級の障害のときは一時金が支給される。 |
介護(補償)給付 | 障害年金又は傷病年金の受給権者で、常時又は随時介護を受けているときに支給される。 |
遺族(補償)給付 | 業務上・通勤途上の病気やケガで死亡した場合遺族数に応じて年金基礎日額の153〜245日分の年金を支給する。 |
葬祭料(葬祭給付) | 315,000円に給付日額の30日分を加えた額、又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方の金額が、労働者の遺族又は埋葬を行った人に支給される。 |