求 職 者 給 付 |
基本手当 |
退職後再就職を希望するとき、
【基本手当日額 ×支給日数】
の基本手当が支給される(支給日数については下表参照)。受給期間は離職日の翌日から起算して1年間である。 |
技能習得手当 | 退職後再就職を希望し、指定の公共職業訓練を受けるとき、受講手当(日額600円)・特定職種受講手当(日額2000円)が支給される。 |
就 職 促 進 給 付 |
再就職手当 |
支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で再就職したとき、支給残日数の3分の1に相当する日数に基本手当日額を乗じた額が支払われる。早く再就職した被保険者に手当を払うことにより、再就職を促進する意味合いがある。 |
移転費 | 公共職業安定所の紹介した職に就く、あるいは指定公共職業訓練などを受けるため住まいを変更する場合、鉄道費や船賃等が同伴家族分も含めて支給される。 |
教 育 訓 練 給 付 |
教育訓練
給付金 |
被保険者期間が通算5年以上あり、離職後一年以内などの条件を満たす場合、指定講座の受講料・入学金の8割が30万円を上限に支払われる。過去に教育訓練給付を受給してから5年以上経過していることが条件。受講終了後1ヶ月以内に住所地を管轄するハローワークに申請する。 |
雇 用 継 続 給 付 |
高年齢雇用
継続給付金 |
60歳以後も継続して働く高齢者で賃金が低下した場合に、一定条件を満たせば低下した賃金の一部を国が補填してくれる制度。 |
育児休業
基本給付金 |
1歳に満たない子を養育するために休業する場合、一定の被保険者期間があることを条件に、休業中は1ヶ月につき休業開始時賃金日額の30日分の30%が支給され、職場復帰後に育児休業職場復帰給付金として10%、合計40%が国から支給される。 |