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社会全体の高齢化が進むにつれ、介護を必要とする寝たきりや痴呆の高齢者が急速に増えることが見込まれています。こうした中で、平成12年4月より、高齢者介護を社会的に支える仕組みとして介護保険制度が発足しました。 介護保険の被保険者は65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。 介護保険には、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、日常的に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。※詳しくは、管轄の市区町村へお問い合せください。 |
個人負担 | 住んでいる市町村によって異なり、かつ、所得に応じて5段階に分けられる。 平成13年9月までは半額負担、その後全額負担となる。 |
第2号被保険者保険料 |
下表は政管健保の場合。介護保険料は加入している医療保険によって異なります。また、現在は経過措置として負担が軽減されており、労使とも3/1000づつ負担しています。 |
労使折半 |
個人負担 |
事業主負担 |
標準報酬月額×4.75/1000 |
標準報酬月額×4.75/1000 |
主な給付 |
利用者の自己負担は、決められた限度額以内であれば1割、それ以上は全額自己負担 となります。 |
要介護者・要支援者共通 |
居宅
サービス |
●家庭訪問サービス
(訪問介護・訪問看護・訪問リハビリ・訪問入浴介護・居宅療養管理指導)
●日帰りで通うサービス
(通所介護・通所リハビリ)
●施設への短期入所サービス
(短期入所生活介護・短期入所療養介護)
●福祉用具の貸与・購入・住宅改善
(福祉用具の貸与・福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給)
●生活支援サービス
(痴呆対応型共同生活介護・特定施設入所者生活介護)
●ケアプランの作成
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要介護者のみ |
施設
サービス |
●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
(寝たきり・痴呆などで常に介護が必要な場合)
●介護老人保健施設
(リハビリや看護・介護が必要な人に機能回復訓練や必要な医療を行う)
●介護療養型医療施設
(長期療養が必要な人に介護や必要な医療を行う) |
※「標準報酬月額」は、原則5月・6月・7月に支払われた報酬額の平均をもとに決定されます。 ※「痴呆対応型共同生活介護」は要介護者のみが対象。 |
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