特別支給の
老齢厚生年金 |
生年月日・性別などで支給開始年齢が異なる。「定額部分」と在職中の報酬に応じた「報酬比例部分」からなる。老齢厚生年金が支給される間支給される。 |
老齢厚生年金 |
65歳から支給される老齢年金である。1階部分の「老齢基礎年金」と、2階部分の「報酬比例部分」からなる。 |
遺族厚生年金 |
(1) 厚生年金保険加入中に死亡した場合
(2) 厚生年金保険の被保険者期間に初診日のある病気やケガで初診日から5年以内に死亡した場合
(3) 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡した場合
(4) 老齢厚生年金の受給資格者又は受給資格を満たした人が死亡した場合
上記に当てはまり一定の要件を満たした場合、被保険者に生計を維持されていた家族(配偶者、子、父母、孫、祖父母の内最優先順位者)に支給される。 |
障害厚生年金 |
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のあるケガや病気で障害等級1級、2級に該当する場合、障害基礎年金に上乗せする形で支給される。3級の場合は障害基礎年金は支給されず障害厚生年金のみが支給される。3級よりも軽い障害が残った場合には、障害手当金が一時金として支給される。
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中高齢寡婦加算 |
厚生年金保険に加入していた夫が一定の要件を満たして亡くなったとき妻の年齢が35歳以上65歳未満であれば、妻が40歳から65歳に達するまでの間遺族厚生年金に上乗せして603,200円が支給される。また、妻が35歳未満であっても夫の死亡当時子がおり、かつその子が18歳に達した時点で妻が35歳を超えている場合は支給される。
(遺族基礎年金を受給している間は支給停止) |