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 まるわかり自動車事故●「道路交通法改正ニュース」その2

今年6月1日に、「道路交通法」の一部が改正されたことは、本コラムの「道路交通法改正ニュース <その1>」でもお伝えしたとおりです。<その1>では、危険で悪質な運転者への罰則が強化されたことについて取り上げましたが、今回の改正ではこの他に、運転免許証の有効期間の延長、高齢者や障害者に係る運転免許の欠格事由の見直し、第二種運転免許に関する規定の整備など、ドライバーにとっては嬉しい内容も盛り込まれました。さっそく、主なポイントをチェックしておきましょう。

●免許証の有効期間、5年に延長
これまでは、軽い違反が1度でもあれば、次の免許有効期間は3年間でした。しかし、今回の改正で、免許更新前の5年以内に、点数が1〜3点の軽い違反が1回までなら、優良運転者と同じく次の免許有効期間が5年に延長されました。ちなみに、軽い違反の例をあげると、時速10キロ程度の速度違反(1点)、駐車違反(1点)、シートベルト非着用(1点)……、などになります。
●免許証更新期間の延長
 これまでは、誕生日の1ヶ月前から誕生日の当日までが免許の更新期間でした。でも、1ヶ月なんてあっという間。忙しくしているうちに誕生日をうっかり過ぎてしまい、免許を一時的に失効させてしまったというドライバーも少なくないのではないでしょうか。そこで、今回の改正では、誕生日の1ヶ月後まで更新期間が延長されました。つまり、更新期間が1ヶ月から2ヶ月に増えたというわけです。これはドライバーにとっては嬉しい改正といえるでしょう。
●高齢者講習の年齢が75歳以上から70歳以上に変更
これまで、免許更新時の「高齢者講習」は、75歳以上のドライバーが対象でした。しかし、今回の改正で、受講者の年齢が70歳以上に引き下げられました。と同時に、高齢ドライバーが車につける「もみじマーク」も、その対象が70歳以上に拡大されています。このほか、身体障害者の免許取得や保護に関する規定も、細かなところで改正されています。疑問点などがある場合は、近くの警察署や運転免許センターなどに問い合わせてみてください。


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