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 まるわかり自動車事故●植物状態の被害者に2億1600万円の損害を認める判決〜大阪地裁

7月30日、大阪地裁岸和田支部で、交通事故裁判の高額判決が下されました。加害者の女性に命ぜられた損害賠償額は、総額2億1600万円。このうち、裁判官は、寝たきりになった被害者の将来にかかる費用として、看護婦とヘルパーの介護料1日2万円(合計約1億3300万円)の付き添い介護費用を認めました。2人分の介護料を認めた異例の判決ということで、今、注目を集めていますが、新聞の速報記事によると裁判官は、「胃に直接チューブで栄養等を注入する必要があることなどから、訴えどおり2人の介護が必要」と認定したようです。

この事故が起こったのは、1999年のこと。当時小学5年生だったA君が、自転車に乗って信号のない交差点を自転車で通行しているとき、徐行をしていなかった乗用車に出合い頭にはねられ、頭部外傷によって重度の後遺障害を負ったのです。一瞬の事故が、それまで元気だった彼の人生を大きく変えてしまいました。A君はその後、寝たきりの状態となり、自宅で家族らの介護を受けているそうです。

こうした事故では、乗用車を運転していたドライバーに必ず賠償の責任が生じてきます。どのクルマにも、自賠責保険の加入は義務付けられていますが、自賠責保険の支払い限度額は、A君のような1級障害でも4000万円(2002年3月31日までの事故は3000万円)。万一、2億円越す賠償を求められたとき、あなたは残りの1億6000万円を被害者に支払う能力があるでしょうか。

このようなときに絶対必要なのが、任意の対人保険です。対人保険は自賠責保険の不足分を補ってくれるもので、この保険をかけていれば、万一の場合も、被害者に対して十分な賠償をすることができるのです。ちなみに、今回の裁判で、被害者の家族は加害者に対して、15億7000万円の賠償を求めていたそうです。介護が必要な障害を負った被害者への賠償額は、ここ数年、どんどんアップしてきているのが現状です。対人保険の保険金額は、やはり「無制限」で設定しておくことをおすすめします。


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