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遺族が損害賠償を求めて提訴 「飲酒の影響による単なる事故では済まされない悪質さで、殺人罪にも匹敵する……」 9月6日、東京地検八王子支部の検察官は「危険運転致死傷罪」で起訴されていた会社員(37)に懲役10年を求刑しました。 この事故が起こったのは、今年の1月23日夜。東京都多摩市の専門学校生・岩崎元紀さん(19)が原付バイクで直進中、後方から走ってきた会社員のワゴン車に追突されてそのまま約100メートルひきずられ、頭蓋骨骨折、脳挫傷、腹部大動脈挫傷などの重傷を負い、約3時間後に死亡したというものでした。 なんとこの加害者は、事故直前までパブをはしごし、まともに歩けないほど泥酔していました。にもかかわらずハンドルを握り、その直後に衝突事故を起こして逃走中に岩崎さんをはね、さらに逃走して、コンビニでお酒を買って重ね飲みまでしていたのです。 私はこれまでさまざまな交通事故を取材してきましたが、<泥酔運転→あて逃げ→逃走中に死亡事故→さらに逃走→重ね飲み>という信じられないような行為を重ねたこの加害者の悪質さには、思わず言葉を失うほどでした。 懲役10年の求刑に対して、加害者本人は、 「どんな刑も受けます。できる限りの償いをしたい」 そう答えたそうですが、はたして裁判官はどのような判断を下すのか? 10月29日に予定されている判決の言い渡しに注目したいと思います。 一方、岩崎元紀さんの両親は、悪質運転で死亡事故を起こした加害者はもちろん、この車に同乗していた会社の同僚2名などに対しても、 「泥酔している加害者が車を運転しようとするのを積極的に制止しなかったばかりか、同乗しており、責任は免れない」 と主張。9月6日、約8,850万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁八王子支部に起こしました。 飲酒運転による事故で、同乗者が損害賠償責任を問われることは珍しいそうですが、この2人の同僚は、路上でふらついて転倒し、車にキーを差し込めないほど泥酔した加害者の状態を目の当たりにしながら、それでも運転を制止せず、自分たちもその車に乗ったのです。 <酒を飲んだら、ハンドルは絶対握らない、握らせない……> その、ごくあたりまえの規則を守り、皆が常識的な行動さえとっていれば、19歳の元紀さんの命は失われずにすんだはずです。社会人として、責任は問われて当然でしょう。 今後は、飲酒運転を承知していた同乗者や、ドライバーと知っていて酒を勧めた側の責任も追求されることが予測されます。「自分はハンドルを握らないから大丈夫」そんな安易な考えは、もう許されないのです。 | |
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