健康保険年金講座

身近な労働法シリーズ

失業給付をもらわずに就職したら、前期間はどうなる?

基本手当の給付日数は、離職理由、離職の日の年齢及び、被保険者の雇用されていた期間(以下「算定基礎期間」という)で決まります。ですから、再就職した後の算定基礎期間に、前職の算定基礎期間が通算されるかどうかで、給付日数、つまり給付額が変わってきます。『・雇用保険の失業給付の額について』に算定基礎期間と給付日数の表がありますので、それを参考に見ていただければわかります。

通算されるケースは、失業給付(正式には、「失業等給付の基本手当」という)を1日も受給せずに、離職の日から1年以内で再就職した場合に限ります。ですから、会社を辞める際に、次の就職先が既に決まっているような場合や、決まる見込みがあるような場合には、失業給付を受給せずに通算することを考えてみるのもよいでしょう。
また、失業給付を受給し始めてから就職先が決まった場合には、再就職手当が受けられる可能性もあります。

ご不明な点は、公共職業安定所にお尋ねください。


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