遺族年金は、それぞれの保険制度が定めるの支給要件を満たした場合に、その死亡した人と生計維持関係にあった遺族に対して支給されるものです。以下のように、目安となる金額等を表でまとめました。あくまでも目安で、支給要件を満たしていない場合や、計算条件が異なる場合には金額が変わりますので、ご注意ください。(計算条件は表の下)
保険制度 |
自営業(国民年金) |
サラリーマン(厚生年金) |
遺族年金を もらえる対象者 |
自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族 |
サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族 |
[1]子供のいる妻
[2]子供 |
[1]妻、夫、子供
[2]父母
[3]孫
[4]祖父母 |
※子供のいない妻はもらえない。 子供がいても全員が18歳の年度末を過ぎるともらえなくなる。 |
※子供のいない妻ももらえる。 妻を除いて年齢条件あり。 |
もらえる年金の 種類 |
遺族基礎年金 |
遺族厚生年金 遺族基礎年金 |
年金の受け取り ケース |
※遺族となった妻に子供(18歳の年度末までにある子供)がいれば受け取れるが、子供がいなければ受け取れない。 |
※遺族基礎年金は、自営業と同じ。 ※遺族厚生年金は子供の有無に関係なく妻は一生涯受け取ることができる。 |
子 供 あ る 妻 |
子供3人の期間 |
年額1,327,900円 |
年額1,929,500円 (遺族基礎年金を含む) |
子供2人の期間 |
年額1,251,700円 |
年額1,853,300円 (遺族基礎年金を含む) |
子供1人の期間 |
年額1,023,100円 |
年額1,624,700円 (遺族基礎年金を含む) |
子 供 な い 妻 |
妻が40歳未満の期間 |
なし |
年額596,000円 |
妻が40〜64歳の期間 |
なし |
年額1,197,600円 |
妻が65歳以降の期間 |
年額794,500円 (老齢基礎年金) |
年額1,396,100円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
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年金額の計算条件は、以下のとおりとなっています。また、17年度価格です。
1. |
死亡(死亡日は平成15年3月以前)したサラリーマンの夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算 |
2. |
妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算 |
3. |
経過的寡婦加算は含まない |
※ |
詳しくは、住所地管轄の社会保険事務所でお尋ねください。 |
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