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マイホームを保持している時の税金
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マイホームを取得した時に様々な税金がかかる事については、以前にふれましたが、マイホームを保有している時についても、税金がかけられる事があります。
ここでは、その代表的なものとして固定資産税と都市計画税について触れて行きたいと思います。

【1】固定資産税及び都市計画税

≪固定資産税≫

(1)固定資産税とは?
固定資産税とは、毎年1月1日現在、土地や建物の所有者として固定資産台帳に登録されている人に課される税金です。
固定資産税は下記のように土地や建物の固定資産税評価額に税金を乗じて計算します。
土地の固定資産税評価額×※11.4% 土地・建物にかかる固定資産税額
建物の固定資産税評価額×※11.4%
※1(税率は1.4%から2.1%範囲で市町村が決定しますが、ほとんどが1.4%です)

ただし、一定の条件を満たす住宅用地、新築住宅などについては特例があり、また負担調整措置という納税負担をゆるやかにする制度も設けられています。

(2)免税点
同じ人が市町村の各区域内に所有している固定資産の課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地…30万円
家屋…20万円

(3)評価替えと負担調整措置による納税額の軽減
土地・建物の課税標準額は3年に一度評価替えを行うことになっています。
しかし、宅地等については、この評価替えに伴って税負担が急激に変化することを緩和するために3年間にわたり少しずつ税金を調整する方法が取られています。これを負担調整措置といい、現在は平成12年度の評価替えに伴って平成12年度から平成14年度までの間の調整措置がとられています。

(4)住宅用地に対する評価額の軽減
住宅の敷地となっている土地については、以下のような固定資産税評価額の軽減の特例があります。

(5)新築住宅の固定資産税の減額
平成13年1月2日から平成15年1月1日までに新築された以下の床面積を満たす住宅(床面積の50%以上が居住用であること)については、3年分(3階建て以上の中高層耐火構造の場合5年分)に限り、120m2までの居住用部分については税額が1/2に減額されます。
新築住宅及び戸建て貸家住宅 50m2以上280m2以下
戸建て以外の貸家住宅35m2以上280m2以下

(6)納付について
固定資産の税額の計算は市町村で行われ、毎年4月に納税通知書によって知らせてきます。これを4月、7月、12月、翌年2月の4回に分けて納付します。

≪都市計画税≫

(1)都市計画税とは?
都市計画税とは、毎年1月1日現在に土地や建物の所有者に課される税金です。固定資産税と異なる点は、基本的に都市計画区域内の市街化区域内の不動産所有者に課税される点です。
都市計画税は下記のように土地や建物の固定資産税評価額に税率を乗じて計算します。
土地の固定資産税評価額×※20.3% 土地・建物にかかる都市計画税額
建物の固定資産税評価額×※20.3%
※2(0.3%は制限税率で、通常は0.3%です。)

(2)都市計画の特例
都市計画税は、固定資産税と異なる建物についての新築住宅の減額はありません。しかし、土地については、負担調整措置が設けられており、住宅用地の軽減は以下のような減税があります。なお、免税点については、固定資産税と同様です。

(3)納付について
都市計画税の納付は、固定資産税とあわせて納付することとなります。


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