知って得する税金知識

よく分かる税金講座

マイホームを譲渡する時の税金
1-1】>1-2】
【1】譲渡所得の一般的な仕組み(譲渡の範囲)
  (3) 所有期間で税額が変わる?
  税務の世界では長く所有するに従って税負担が軽減する取扱いがあります。住宅を譲渡する場合も同様の取扱いがあって、土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を越えていれば長期譲渡所得、5年以下ならば短期譲渡所得として計算することになります。具体的な税額の計算方法は次のとおりです。

1.長期譲渡所得の税額
課税譲渡所得×(20%6%)
  所得税 住民税 

2.短期譲渡所得の税額
次の(イ)と(ロ)のどちらか多い額
(イ)課税譲渡所得×(40%12%)
   所得税 住民税 

(ロ){(課税
譲渡所得
−50万円+その他の課税
総所得金額
)×(総合課税
の税額
その他の
課税総所得
×総合課税
の税率
)}×110%

※所得税と住民税はそれぞれ異なる総合課税の税率を用いる。
1と2の算式から見ても分かるように、長期譲渡所得か短期譲渡所得となるかによって税額が倍以上にもことなることとなります。

(4) 譲渡日と取得日
  所有期間は取得日から譲渡した年の1月1日までの期間をいいます。通常、次のように判断します。
1.取得日
(イ)購入資産{A:引き渡しを受けた日}で選択可能
B:契約効力発生日(通常、契約日)
(ロ)建物で自己建設するものは、建築等完了日
(ハ)建物で請負工事によるものは引渡しを受けた日
2.譲渡日
(イ)引渡しがあった日}で選択可能
(ロ)契約効力発生日(通常契約日)

他者から購入した住宅については、通常取得日を契約日、譲渡日を引渡日を選択することにより、所有期間を長く、つまり税務上有利に計算できることが多くなります。売買契約を結ぶ場合、引渡日を翌年にすることで長期譲渡とできるケースであれば、契約書に明確に引渡日の記載をし、引渡日と矛盾しない形で残金決済や所有権移転登記がされるよう注意するといいでしょう。
(通常は引渡日に譲渡対価の50%以上の残金決済と所有権移転登記が行われることが多いようです。)

(5) マイホームの譲渡には特例がある
  人生の中でマイホームを譲渡するということは層頻繁にあることではないかと思われます。また、転勤などでマイホームを譲渡せざるを得ない場合には、税負担が重いと新しい住宅を取得することが困難となってしまいます。
そうしたことに配慮して、マイホームを譲渡した場合には税負担を軽くする次のような特例が設けられています。
1.3000万円特別控除
2.軽減税率の特例
3.買換えの特例
4.譲渡損失の繰越控除の特例

詳しい内容については、次回以降説明させていただきます。


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