健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

会社に在職中でも老齢厚生年金は受給できる?

年金を受給できる方が会社に在職して給与をもらっていても、年金と併給される仕組みがあります。それがいわゆる在職老齢年金というものです。この仕組みは、平成14年4月前までは、60歳から65歳までの方だけが対象でした。
しかし、平成14年4月からは、65歳から70歳までの方も対象となり、結果として2つの期間に区分されて、在職老齢年金が運用され、その区分ごとに仕組みが多少違います。どちらも、報酬(賃金)の額によって、年金のカット(支給停止)される額が決定される仕組みになっており、一定の計算式があります。

ただし、会社に勤務していても短時間勤務等の社会保険(厚生年金保険、健康保険)の被保険者にならない就業形態で働いている方は、在職中でも年金額はカット(支給停止)されません。


平成14年4月から65歳から70歳までの方が在職老齢年金の対象となったのは、厚生年金保険の加入老齢が65歳から70歳に引き上げられたことによります。

従来は被保険者とならなかった厚生年金保険の適用事業所に使用される「65歳以上70歳未満の人」も被保険者として厚生年金保険料が徴収されることになったのです。
ですから、「60歳後半の在職老齢年金」が施行され、昭和12年4月2日以降に生まれた方で、かつ65歳〜69歳までの間に会社に在職し、厚生年金保険の被保険者である者は、報酬(賃金)の額によって年金が一部支給停止されます。

昭和12年4月1日までに生まれた方で平成14年3月31日までに老齢厚生年金の受給権を取得している人は、65歳以降に会社に在職していても厚生年金保険料は徴収されますが、従来どおり65歳以後は報酬(賃金)に関係なく年金を全額受け取ることができます。

また、65歳以降に厚生年金保険料を支払った期間については、70歳になったとき(もしくは厚生年金保険の被保険者でなくなったとき)に加入期間を再度計算して、年金額が増額されることになります。
年金額が増えるのは、老後の楽しみの1つであると思われますので、在職老齢年金をもらいながら年金額を増やす方法を選ぶか、厚生年金保険の被保険者にならず年金額をカットされない方法を選ぶかをご自身の健康状態や生活設計を基によく検討して選択されることをお勧めいたします。


年金を受給するには、支給要件を満たしていることが条件になりますので、ご自分が年金をいつからどのぐらいもらえるのかは、社会保険事務所でご相談ください。

在職老齢年金の額がどのぐらいになるのかは、給与額等によって違います。やはり社会保険事務所でご相談ください。



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