健康保険・年金講座

身近な年金シリーズ

第3号被保険者が130万を超えてることに途中で気がついたら?

第3号被保険者が収入を得ることになったらどうなる?で、第3号被保険者のことを以下のように説明しました。

第3号被保険者は、主として第2号被保険者の収入によって生計を維持される者でなければならなく、年間収入が130万未満である者であり、もし、収入が130万以上になると、国民年金では第1号被保険者となると同時に、健康保険でも、配偶者の扶養から外れることになる。

しかしながら、自分では扶養の範囲内で仕事をしていたつもりでも、途中から130万未満に収まらないことに気がつく場合がよくあります。
その際には、なるべく早く配偶者の会社に報告することをお勧めします。配偶者の会社でどのように扱うかによりますが、収入が130万以上になった時点まで遡って処理される可能性があります。
その場合、第3号被保険者の資格を失いますから、国民年金の第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。

第1号被保険者に該当した月以降は、保険料13,580円(平成17年4月〜18年3月までの価額)を納付する必要があります。もし、収入が130万以上になった時点まで遡って第3号被保険者の資格を喪失することになった場合には、保険料の納付義務も遡って発生することとなりますので、ご注意ください。

また、健康保険の被扶養者ではなくなりますので、国民健康保険に加入する必要がでてきます。
国民健康保険の保険料は、前年の所得に対して一定の率を掛けた分と世帯による一定額の負担があります。ですから、その計算についてはお住まいの市区町村役場にお問い合わせいただいて、試算していただくとよいでしょう。

また、40歳以上であれば介護保険料も支払わなければなりません。更に、医療機関で使った医療費のうち、会社が加入する健康保険組合が負担した分の医療費は一旦返還して、遡って自分で加入する国民健康保険に医療費の請求手続きなど行わなければならなくなります。
また、配偶者の会社から家族手当などをもらっていた場合には返還請求されるはずです。


詳しくは、住所地の市区町村役場又は社会保険事務所でお尋ねください。



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