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■ マイホームを取得した時の税金〜住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)〜
前回は、マイホームを取得する場合、親から援助を受ける場合を中心に見てみましたが、今回は金融機関や勤務先でローンを組んだ場合の税務上の特典である住宅ローン控除についてみてみましょう。
借入金で住居用家屋の新築、取得(中古を含む)及び増改築をした場合に、後述する用件を満たしたときには、
(※1)家屋と土地などに関わる借入金の年末残高に応じた金額を所得税額から控除することができます。
(※1)平成10年までに入居した場合には家屋部分のみの借入金が対象となります。
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【1】控除できる金額は?
控除額の計算は、居住した日付によって次のように異なります。
居住の用に供した日 |
各年分の控除額 |
最大減税額 |
控除期間 |
平成11年1月1日 〜平成13年6月30日 |
(1)居住の用に供した日から6年間
( | 借入金などの年末残高のうち 5000万円以下の部分の金額 | )
| ×1% |
(限度額:50万円)
(2)7年目から11年目までの5年間
( | 借入金などの年末残高のうち 5000万円以下の部分の金額 | )
| ×0.75% |
(限度額:37.5万円)
(3)12年目から15年目までの4年間
( | 借入金などの年末残高のうち 5000万円以下の部分の金額 | )
| ×0.5% |
(限度額:25万円)
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587.5万円 |
15年 |
※2平成13年7月1日 〜平成15年12月31日 |
居住の用に供した日から10年間
( | 借入金などの年末残高のうち 5000万円以下の部分の金額 | )
| ×1% |
(限度額:50万円)
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500万円 |
10年 |
平成16年1月1日以降 (平成13年11月現在) |
居住の用に供した日から6年間
( | 借入金などの年末残高のうち 2000万円以下の部分の金額 | )
| ×1% |
+( | 借入金などの年末残高のうち 2000万円超3000万円以下の部分の金額 | )
| ×0.5% |
(限度額:25万円)
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150万円 |
6年 |
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※2
平成13年度税制改正により、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に入居された方については上記の適用を受けることになりますのでご注意下さい。
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