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■ マイホームを取得した時の税金
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【2】登録免許税
(1) |
概 要
土地、建物を取得して所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などをするときについて、登録免許税が課税されます。登録免許税は「不動産の価額」に「税率」を乗じて算出します。この場合の不動産の価額とは固定資産評価額を言います。
税率については、登記する内容ごとに異なります。又、土地、建物の登記については(4)に掲げる軽減措置及び特例が設けられています。
納付方法は、登記所に登記申請書などを提出するときに納付します。
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(2) |
計算方法
1)土地の場合
固定資産税評価額 × 1/3(軽減措置) × 税率
(※(4)にて説明)
2)建物の場合
固定資産税評価額 × 税率
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(3) |
税率
登録免許税の税率は登記の内容により異なります。
登記内容 |
税率 |
相続による所有権の移転
贈与による所有権の移転
売買による所有権の移転
所有権の保存登記
質権、抵当権の設定 |
0.6%
2.5%
5.0%
0.6%
0.4%
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(4) |
軽減措置及び特例
(1) |
土地の場合
平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間に登記した場合については、固定資産税評価額に1/3を乗じる軽減措置となっています。
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(2) |
建物の場合
次の要件に該当する場合には、以下に掲げる税率となります。
(イ) |
床面積が50m2以上 |
(ロ) |
平成15年3月31日までに新築又は取得して居住の用に供した場合
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(ハ) |
新築又は取得後、1年以内の登記であること |
(ニ) |
中古建物の場合は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等については25年以内、その他については、20年以内に新築されたもの
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<税率>
内容 |
税率 |
所有権:保存登記
所有権:移転登記
抵当権:設定登記
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0.15%
0.3 %
0.1 %
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