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マイホームを譲渡する時の税金
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前回は譲渡所得全般についてでしたが、今回はマイホームを譲渡した場合の特例について見ていきましょう。
マイホームを譲渡した場合、買い換えをした場合、いずれの場合においても譲渡益が発生するケースと譲渡損が発生するケースの2つに区分できます。さらにそれぞれに対して所有期間の長短により、下記のような特例が設けられています。
 所有期間適用される特例
譲渡利益10年以内3,000万円特別控除の特例
10年超3,000万円特別控除の特例+軽減税率の特例
買換えの特例
譲渡損失5年超損失の繰越控除の特例

以上、これらの特例についての内容をご説明します。
【1】 居住用財産の譲渡益に対する3,000万円特別控除の特例

下記のような居住用財産を売った場合には、譲渡所得の計算から3,000万円を控除する事ができます。しかし、長期譲渡所得の場合の100万円控除との重複適用はできません。

(1)特例の対象となる場合とは?
1.自分の住んでいる家屋を売ったとき
2.自分の住んでいる家屋とともに、その敷地を売ったとき
3.次に挙げる居住用財産を、住まなくなった日から数えて3年目の年の12月31日までに売ったとき
 
イ.災害により減失した家屋の敷地
ロ.住まなくなった家屋
ハ.ロ.とともに譲渡されるその家屋の敷地

(2)この特例が受けられない場合とは?
1.配偶者等特別の関係がある者に対して売った場合
2.交換の特例等、他の特例を受けている場合
3.譲渡した年の前年又は前々年において、既にこの特例又は居住用財産の買換え等の特例の適用を受けている場合(3年に1度適用がある)

(3)家屋と屋敷の所有者が異なる場合は?
居住用財産に対する3,000万円特別控除は、居住用家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合には、家屋の譲渡にのみ適用されるのが原則です。
しかし、自分の住んでいた家屋の所有者と、その敷地の所有者とが異なる場合でも、下記の条件を満たす場合には敷地の所有者に対しても両者の控除額の合計が3,000万円を限度として、3,000万円特別控除が認められています。
1.家屋とその敷地を一緒に譲渡したこと
2.家屋の所有者と敷地の所有者が生計を一にする親族であり、かつ同居をしていること
 この場合、控除額の3,000万円は、まず家屋の譲渡益から控除します。そして、家屋に対する控除額が3,000万円に達しなかったときに、その不足額を敷地の譲渡益から控除します。
 
 譲渡益特別控除
500万円500万円
3,000万円2500万円
合計3,000万円
(4)家屋と敷地が共有である場合は?
家屋と敷地をそれぞれ共有で持っていた場合には、その持分に応じて譲渡所得を計算しますが、その場合にその所有者ごとに条件を満たしていれば、それぞれから3,000万円を控除することができます。


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