【2】 | 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
下記の条件に該当する居住用財産を譲渡する場合には、課税長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。
(1) | 特例の対象となる場合とは? |
1. | 売った年の1月1日で所有期間が10年を越え、その資産が国内にある場合 |
2. | 譲渡する相手が配偶者等特別の関係にある者でない場合 |
3. | 居住用財産の買換え(交換)等の特例を受けていない場合(居住用の3,000万円又は収用などの5,000万円の特別控除との併用可) |
(2) | 税額 |
課税長期譲渡所得=[A] |
| [A]≦6,000万円 | [A]>6,000万円 |
所得税 | [A]×10% | 600万円+([A]-6,000万円)×15% |
住民税 | [A]×4% | 240万円+([A]-6,000万円)×5% |
|
|
|