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マイホームを譲渡する時の税金
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【2】居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

下記の条件に該当する居住用財産を譲渡する場合には、課税長期譲渡所得に対する税率が軽減されます。

(1)特例の対象となる場合とは?
1.売った年の1月1日で所有期間が10年を越え、その資産が国内にある場合
2.譲渡する相手が配偶者等特別の関係にある者でない場合
3.居住用財産の買換え(交換)等の特例を受けていない場合(居住用の3,000万円又は収用などの5,000万円の特別控除との併用可)
(2)税額
課税長期譲渡所得=[A]
 [A]≦6,000万円[A]>6,000万円
所得税[A]×10%600万円+([A]-6,000万円)×15%
住民税[A]×4%240万円+([A]-6,000万円)×5%


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