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不動産を取得する時にかかる税金
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【3】不動産の評価
相続又は遺贈により取得した宅地、建物の評価方法は、次のとおりです。

  (1) 宅  地
1) 宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
路線価方式は大部分の宅地について適用され、その宅地が面している路線の1m2当たりの価額をもとに評価する方法です。
倍率方式は、路線価の定められていない宅地について適用され、固定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率を乗じて評価する方法です。

<路線価方式による宅地の評価>

2) 小規模宅地等の特例
被相続人等又は国の事業のために使用されていた宅地や、被相続人等の住まいのために使用されていた宅地については、次のように評価額が減額される特例があります。

宅地の種類 対象面積 減額割合
(イ)特定事業用宅地等
被相続人の事業(不動産貸付業を除く)を引き継ぐ宅地等
400m2までの部分 80%
(ロ)特定居住用宅地等
被相続人の親族が引き続き居住する宅地等
240m2までの部分 80%
(ハ)上記(イ)(ロ)以外 200m2までの部分 50%
この規定の適用を受けるためには、細かな要件が数多くありますので、詳細は当事務所までご相談ください。
(2) 建  物
建物については、固定資産税評価額をもって、相続税評価額とします。


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