1) |
内 容 |
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個人が、一定の要件に該当する建物(以下「優良賃貸住宅」という(注))を取得し又は新築して貸家の用に供した場合には、その供した日以後5年以内で、その貸家の用に供している期間に限り、不動産所得の金額の計算上、通常の減価償却費に加えて割増償却率を乗じた減価償却費を必要経費に算入することができます。
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(注)優良賃貸住宅には、以下の特定優良賃貸住宅と都心共同住宅があります。
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(i) |
特定優良賃貸住宅とは? |
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イ) |
共同住宅等に係る各独立部分が10以上あること |
ロ) |
各独立部分に係る共同住宅等の建設に要する費用について、地方公共団体の補助を受けていること
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ハ) |
各独立部分の床面積が50m2以上、かつ、125m2以下のものであること
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ニ) |
共同住宅等の敷地の面積が300m2以上であること
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ホ) |
耐火建築物に該当する地上階数3以上の共同住宅等であること
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(ii) |
都心共同住宅とは? |
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イ) |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する特別措置法第101条の8に規定する都心共同住宅供給事業に関する設定計画に基づき建築されるもので、各独立部分が次の要件を満たす建築物であること
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・ |
各独立部分の床面積が50m2以上で、かつ、125m2以下のものであること |
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住宅として賃貸の用に供されているものが10以上あること |
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ロ) |
次に揚げる建築物に係る賃貸で優良な共同住宅に該当するもの |
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・ |
都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に定められた区域内に建築される建築物であること
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・ |
建築基準法第59条の2第1項の規定により、許可を受けて建築される建築物であること
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2) |
減価償却費 |
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貸家の用に供した日以後5年間、次のそれぞれの区分に応じ、通常の減価償却費に加えて、割増減価償却費を計上することができます。
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耐 用 年 数 |
割 増 減 価 償 却 費 |
35年未満 |
通常の償却費×32% |
35年以上 |
通常の償却費×44% |
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上記の住宅の付属設備(電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備、冷暖房設備など)についても割増償却は適用することができます。 |
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※この規定は、青色申告の承認の有無及び事業的規模であるかないかに問わず適用できます。 |